事業者の皆様へ
令和2年5月25日付けにて「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準の臨時的な取扱いについて(第11報)」Vol.836の通知があり、問5における居宅介護支援費の請求について、介護予防ケアマネジメント費及び介護予防支援費も同様の取扱いが可能と松原市(保険者)へ確認し通知しましたが、対象となる期間の取扱いが変更となりました。
●介護予防ケアマネジメント費及び介護予防支援費の請求の取扱いの変更について(お願い)
●松原市ホームページへリンク 【重要】新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
●介護保険最新情報VOL.836(第11報)